バリアフリー法において、市町村は、国が定める基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の旅客施設を中心とする地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集まった地区について、移動等円滑化の促進に関する方針(移動等円滑化促進方針)又は移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想(基本構想)を作成するよう努めるものとされています。
これらの移動等円滑化促進方針及び基本構想に基づき、施設が集積する地区において、面的・一体的なバリアフリー化を推進することによって、誰もが暮らしやすいまちづくりを進めていくことにつながり、さらには、コンパクトシティなどの人口減少時代における都市の在り方に関して、ひとつの重要な視点を具体的に示すことにもつながります。
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